大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)569 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森末繁雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

精査しも同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、本件のごとき場合に免訴すべきであるとする真野裁判官の意見(判

例集四巻一〇号一九八三頁以下参照)を除き裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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